【1年組み立て保険】見直しできる最低金額はいくらまでですか?
見直しが可能な保障金額の範囲の最低金額は以下の通りです。 ■遺族保障 500万円※ ■入院保障 日額1,000円 ■ガン保障 日額3,000円 ■月給保障 月額3万円 ※55歳以上で加入後5年以上経過している場合は、200万円が最低保険金額となります。 ※入院保障の入院給付日額は遺族... 詳細表示
更新時以外に増額のお手続きをされた場合、当社が増額を承諾した日の属する月の翌月末日までに、増額後保険料をお支払いいただきますと、保険料をお支払いただいた日が属する月の当月1日が責任開始日となります。ただし、更新時に増額された場合には、更新日が責任開始日となります。 ※ガンに関する保障(特定疾病診断給付特約のガン診... 詳細表示
【1年組み立て保険】死亡保険金受取人が未成年の場合、信頼できる知人を代理人...
知人を代理人にして保険金の請求をしていただくことはできません。 請求時に受取人が未成年の場合は、受取人の親権者または後見人からご請求いただくことになります。お手続の詳細につきましては、親権者または後見人の方から、当社フリーダイヤルまで、お問い合わせいただくようお願いいたします。 詳細表示
【1年組み立て保険】入院中に保険契約が満了してしまいました。入院給付金は満...
入院が満了の時を含んで継続しているときは、満了後の入院についても支払限度日数まで入院給付金のお支払が可能です。 主契約の高度障害保険金の支払により契約が消滅した時も同様です。但し、それ以外の理由(解約や解除等)で契約が終了または消滅した場合は、以後のお支払いはできないことになります。 詳細表示
【1年組み立て保険】退院後の通院期間中(退院日の翌日から120日以内の期間...
通院期間中(退院日の翌日から120日以内の期間)に保険契約が満了した場合でも、通院期間中の通院については支払限度日数まで通院給付金のお支払が可能です。 主契約の高度障害保険金の支払により契約が消滅した時も同様です。但し、それ以外の理由(解約や解除等)で契約が終了または消滅した場合は、以後のお支払いはできないことに... 詳細表示
【1年組み立て保険】約款上の、「1回の入院」の考え方を教えてください。(疾...
いわゆる「入院して退院するまでの1回の入院」の他、同一の疾病を直接の原因として疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上したときは、継続した「1回の入院」とみなし、支払限度日数等が適用されることになります。 ただし、疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を... 詳細表示
【1年組み立て保険】通院も、給付金請求ができるのでしょうか?
当社の医療特約、短期入院特約やガン医療特約には、退院後の通院に対する保障がセットされていますので、それらの特約にご加入のお客さまは、一定の条件の下、通院も給付金請求ができます。 但し、通院給付金は「入院給付金の支払われる入院の退院日の翌日から120日以内の通院」が対象となり、支払日数は「1回の入院について3... 詳細表示
【1年組み立て保険】「チョコレートのう腫」と診断され、「卵巣のう腫摘出術」...
「卵巣のう腫摘出術」は手術給付金の対象手術です。「腹腔鏡下卵巣のう腫摘出術」も同様です。 入院日額の20倍の支払いとなります。 詳細表示
【1年組み立て保険】特定疾病診断給付特約におけるガン診断給付金と、ガン医療...
特定疾病診断給付特約におけるガン診断給付金は、被保険者(保険の対象となる方)が責任開始期以降に初めて悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学所見(生検)により確定診断されることが、支払い要件となります。上皮内癌は対象外となります。 一方、ガン医療特約におけるガン診断給付金の場合は、同じように確定診断されるこ... 詳細表示
【1年組み立て保険】就業不能保険金月額が、実際の平均所得月額より高い場合は...
就業不能保険金月額とは、就業不能保険金としてお支払いする保障月額をいい、ご契約にあたって定めていただく金額です。被保険者(保険の対象となる方)が給与所得者または事業所得者の場合、就業不能保険金月額が就業不能となられた前年の平均月間所得を上回るときは、就業不能保険金月額は平均月間所得まで減額されたものとして取扱うこ... 詳細表示
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