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  • No : 4359
  • 公開日時 : 2024/02/22 10:17
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【ネオdeいりょう】 治療保障特約の型はどれを選択すればよいですか?

回答

公的医療保険制度による医療費の自己負担額に応じた給付金をお受け取りいただくために、医療費の「自己負担割合」と「自己負担限度額」を参考に「特約の型」と「支払限度の型」をご選択いただきます*1

STEP1「自己負担割合」の確認治療保障特約の型は、原則、公的医療保険制度における医療費の自己負担割合(1割~3割)に応じてご選択いただきます。 公的医療保険制度とは・・・ 公的医療保険制度は病気やケガの治療により医療機関にかかったり、入院や手術をするときに医療費の一部を保障してくれる制度です。「年齢」「所得」等によって医療機関や薬局の窓口等での自己負担割合は1割~3割になります。 <公的医療保険制度の医療費の自己負担割合>*2*3 年齢および所得による区分 自己負担割合 小学校入学後~69歳以下 3割 70歳以上74歳以下 現役並みの所得のある方*4 3割 一般の方 2割または1割*5 75歳以上 現役並みの所得のある方*4 3割 一般の方 1割 ご自身の自己負担割合を踏まえて <ご選択いただく「特約の型」> 医療費自己負担割合 特約の型 給付対象 給付金額 3割 Ⅲ型 入院 入院中の療養にかかる診療報酬点数×3円 外来手術 外来の療養にかかる診療報酬点数×3円 2割 Ⅱ型 入院 入院中の療養にかかる診療報酬点数×2円 外来手術 外来の療養にかかる診療報酬点数×2円 1割 Ⅰ型 入院 入院中の療養にかかる診療報酬点数×1円 外来手術 外来の療養にかかる診療報酬点数×1円 診療報酬点数とは・・・ 医療機関が患者に提供する診療行為に対する点数で、厚生労働省告示に基づくものをいいます。診療行為毎の診療報酬点数を合計し、1点あたり単価10円を乗じて算定された費用に自己負担割合(3割・2割・1割)を乗じ、10円未満を四捨五入した金額が治療費の自己負担額となります。
STEP2「自己負担限度額の確認」 支払い限度額の型は、原則、高額療養費制度における1か月の自己負担限度額に応じてご選択いただけます。 高額療養費制度とは・・・ 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費(保険診療分)の自己負担額が限度額を超えたときに、超えた額が支給される制度です。 <1か月あたりの医療費の自己負担限度額(69歳以下)>*6*7 所得による区分 自己負担限度額(月額) 多数該当の場合(4か月目以降)*8 年収約1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 年収約770万円~約1,160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 年収約370万円~約770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 年収~約370万円 57,600円 44,400円 住民税非課税の方 35,400円 24,600円 ご自身の該当区分を踏まえて <ご選択いただく「支払限度の型」>*7 所得による区分 1か月あたりの給付金の支払限度の型 通算支払限度 年収1,160万円~ 30万円型 360万円 年収約770万円~約1,160万円 20万円型 360万円 年収約770万円以下 10万円型 360万円 <治療保障特約の型の選択例> <属性> ●40歳 ●男性 ●会社員 ●健康保険組合の被保険者 ●年収約500万円 STEP1 年齢40歳 自己負担割合:3割 特約の型:Ⅲ型 STEP2 年収500万円 自己負担限度額:80,100円+(医療費-267,000円)×1% 支払限度の型:10万円型
 
*1 付加した特約の内容(特約の型・支払限度の型)や公的医療保険制度の対象外となる費用の額によっては、お受け取りいただく給付金が自己負担額に満たない場合があります。また、現在の区分とは異なる区分に応じた型を選択される場合、今後の所得の変化を見越して選択される等、お客さまのご意向に沿った型をご選択ください。
*2 保険診療のみ対象です。市区町村によって補助が異なります。自由診療・先進医療等、公的医療保険制度の対象外の治療の場合は全額自己負担になります。
*3 被保険者証、高齢受給者証等で自己負担割合はご確認いただけます。
*4 単身世帯で年収が383万円以上、二人世帯で年収が520万円以上が目安です。
*5 2014年4月2日以降に満70歳の誕生日を迎えた方は2割負担です。
*6 厚生労働省保険局作成「高額療養費制度を利用される皆さまへ」を基に作成しています。
*7 健康保険等の被扶養者の場合等、所得によって自己負担限度額が決まらない場合があります。あくまで目安になりますので、実際に該当する自己負担限度額の区分からお選びください。
*8 直近12か月以内に3か月以上高額療養費の支給を受けている場合、4か月目以降自己負担限度額(月額)が軽減されます。
 

公的医療保険制度に関する記載は2019年11月現在の制度にもとづき、制度の一部を抜粋しております。今後、制度の変更により取扱いが変更となる場合があります。

 

※保険種類:無解約返戻金型終身医療保険(ネオdeいりょう)

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