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  • No : 4361
  • 公開日時 : 2024/02/22 10:17
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【ネオdeいりょう(健康プロモート)】 通院特約(引受基準緩和型)について特約の給付の対象となる通院について教えてください。

回答

「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所において、医師による治療を入院によらず受けること(往診を含む)をいいます。美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの通院などは該当しません。

 

※保険種類:無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)【ネオdeいりょう(健康プロモート)】

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