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  • No : 4506
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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死亡保険金にはどのような税金がかかりますか?(個人契約の場合)

回答

保険契約者(保険料負担者)、被保険者(保険の対象となる方)、受取人の関係によって、死亡保険金にかかる税金の種類は次のようになります。 

・保険契約者(保険料負担者)と被保険者(保険の対象となる方)が同じ方
 (1)保険金受取人には、相続税(※)がかかります。

・保険契約者(保険料負担者)と被保険者(保険の対象となる方)が別の方
 (2)保険金受取人が保険契約者と同じ方の場合:所得税
 (3)保険金受取人が保険契約者と別の方の場合:贈与税

※相続税の対象となる場合
・受取人が被保険者の相続人のときは、 500万円 × 法定相続人数 の金額が生命保険金控除として非課税になります。
・受取人が被保険者の相続人以外のときは、受け取った死亡保険金額がそのまま相続税の課税対象額となります。
 

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