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  • No : 4515
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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死亡保険金の受取人として誰を指定してもよいですか?

回答

死亡保険金受取人として指定できるのは、原則として、被保険者の配偶者および2親等以内の血族となります。なお、「第三者変更に関する確認書」をご提出いただき、その他の受取人へ変更できる場合がありますが、その際は必要に応じ、確認会社による面談を実施させていただくことがあります。

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