四肢における骨折・脱臼・捻挫(靱帯・半月板の損傷を含む。)、または打撲(筋・腱の断裂を含む。=柔道整復師の療養費算定で捻挫・打撲の部での算定が認められている)の治療を目的とした通院に該当する場合は、ご請求対象です。
※四肢の範囲⇒上肢:鎖骨、肩甲骨までを含む。下肢:寛骨(腸骨、挫骨、恥骨)までを含みます。
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