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  • No : 4561
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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日帰り入院は入院給付金の対象でしょうか?

回答

日帰り入院であっても入院給付金をご請求いただけます。


 ※日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である場合で、入院基本料の支払有無などを参考にして判断します。なお、医療機関の診療明細書等で「入院基本料」の算定有無は確認いただけます。
 
 ※ただし、医療機関の診療明細書等に「入院基本料」ではなく「短期滞在手術等基本料1」が算定されている場合は、お支払いの対象となる入院には該当しません(「短期滞在手術等基本料3」は、お支払い対象となる入院に該当します)。

 ■ご請求対象は「1年組み立て保険」以外の入院給付金のある商品となります。

  「1年組み立て保険」の日帰り入院について→こちらをご確認ください。

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