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  • No : 4574
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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【1年組み立て保険】保険金等が支払われない場合の、具体的な事例を教えてください。

回答

■入院給付金のお支払い(支払日数限度の超過)
(お支払いできない場合)
1泊入院から受取型の場合、1回の入院に対して支払われる限度日数が124日で、退院日の翌日から起算して180日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっています。

「大腸癌」で130日間入院され、退院日から100日後に再び同じ「大腸癌」で90日間入院された場合。
1回目の入院は124日分お支払しますが、2回目の入院は1回目と通算される結果、支払日数の限度(124日)を超過することになるので、お支払いできません。
 
具体的な事例についてはこちら ⇒ 保険金・給付金お支払いできる場合、できない場合

 

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