- No : 4600
- 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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【1年組み立て保険】増額の責任開始はいつからとなりますか?
回答
更新時以外に増額のお手続きをされた場合、当社が増額を承諾した日の属する月の翌月末日までに、増額後保険料をお支払いいただきますと、保険料をお支払いただいた日が属する月の当月1日が責任開始日となります。ただし、更新時に増額された場合には、更新日が責任開始日となります。
※ガンに関する保障(特定疾病診断給付特約のガン診断給付金、ガン保障特約)の責任開始期は、責任開始日から91日目となります。