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  • No : 4625
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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【1年組み立て保険】死亡保険金受取人が未成年の場合、信頼できる知人を代理人にして保険金の請求はできますか?

回答

知人を代理人にして保険金の請求をしていただくことはできません。
請求時に受取人が未成年の場合は、受取人の親権者または後見人からご請求いただくことになります。お手続の詳細につきましては、親権者または後見人の方から、当社フリーダイヤルまで、お問い合わせいただくようお願いいたします。

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