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  • No : 4661
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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【1年組み立て保険】特定疾病診断給付特約におけるガン診断給付金と、ガン医療特約におけるガン診断給付金の違いを教えてください。

回答

特定疾病診断給付特約におけるガン診断給付金は、被保険者(保険の対象となる方)が責任開始期以降に初めて悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学所見(生検)により確定診断されることが、支払い要件となります。上皮内癌は対象外となります。

一方、ガン医療特約におけるガン診断給付金の場合は、同じように確定診断されることと、入院を開始することが、支払い要件となります。上皮内癌も対象となります。

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