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  • No : 4663
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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【1年組み立て保険】脳卒中で倒れ、救急車で運ばれ、3週間入院し、退院後1週間が経ちます。言語障害の後遺症が残ると言われているので、すぐに診断給付金を請求したいのですが、可能でしょうか?

回答

初診日から4週間経過の時点では「脳卒中診断給付金」をご請求いただくことはできません。

「脳卒中診断給付金」は、被保険者(保険の対象となる方)が責任開始期以後に「脳卒中」を発病し、60日以上言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断されたときに、支払います。初診日から60日を経過した時点で、後遺症が継続している場合は、主治医から専用診断書をお取り付けいただき、ご請求ください。

尚、現時点で、医療特約の入院給付金等をご請求いただくことは可能です。

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