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  • No : 4665
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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【1年組み立て保険】急性心筋梗塞で倒れ、救急車で運ばれ、3週間入院し、退院後1週間が経ちます。主治医から労働制限されており、自宅療養している状態なので、すぐに診断給付金を請求したいのですが、可能でしょうか?

回答

初診日から4週間経過の時点では「急性心筋梗塞診断給付金」をご請求いただくことはできません。

「急性心筋梗塞診断給付金」は、被保険者(保険の対象となる方)が責任開始期以後に「急性心筋梗塞」を発病し、60日以上の労働制限を必要とする状態が継続したと診断されたときに、支払います。初診日から60日を経過した時点で、労働制限が継続している場合は、主治医から専用診断書をお取り付けいただき、ご請求ください。
尚、現時点で、医療特約の入院給付金等をご請求いただくことは可能です。

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