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  • No : 4676
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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【1年組み立て保険】リビング・ニーズ特約の保険金は、誰が請求するのですか?

回答

リビング・ニーズ保険金は基本的に被保険者(保険の対象となる方)ご本人さまにご請求いただきます。但し、被保険者ご本人さまに保険金を請求できない「特別な事情」(被保険者に、悪性新生物の罹患や「余命6か月以内」の状態等が知らされていない、あるいは被保険者が心神喪失の状況にある等)がある場合は、あらかじめ指定された指定代理請求人にご請求いただくことも可能です。

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