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  • No : 4678
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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【1年組み立て保険】死亡保険金額2,000万円の契約で、特約基準保険金額(被保険者(保険の対象となる方)が指定した請求額)2,000万円としてリビング・ニーズ保険金を請求し、支払を受けた場合、その後の契約はどうなりますか?

回答

死亡保険金額と同額のリビング・ニーズ保険金を請求し、支払われた場合、主契約は、リビング・ニーズ保険金の請求日に遡り、消滅することになります。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅することになります。

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