入院給付金は、退院前でもご請求いただけます。 ただし、残りの入院給付金を請求される場合には、改めて診断書が必要となります。 診断書の費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。 なお、診断書のご提出に代えて簡易取扱ができる場合もございますので、ご請求お申出時にご相談ください。 保険金・給付金のご請求方法についてはこちら ⇒ 保険金・給付金のご請求方法
TOPへ