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No : 4773
公開日時 : 2023/12/20 15:00
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保険金・給付金支払時に、払い込んでいない保険料がある場合は、保険金・給付金は支払ってもらえないのですか?
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回答
保険金・給付金の支払事由が生じた場合に払い込んでいただいてない保険料があるときは、保険金・給付金支払金額より払い込んでいただいてない保険料を差し引いて支払うことになります。保険金・給付金支払金額が払い込んでいただいていない保険料に不足する時は、その猶予期間満了日までに保険料を払い込んでいただく必要があります。
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