通常の出産(正常分娩)に伴う手術は、手術給付金のお支払い対象とはなりません。 異常妊娠・異常分娩に伴う公的医療保険が適用される手術(治療を目的)はお支払いの対象となります。 ※正常分娩時の予防的な会陰切開・縫合術等、公的医療保険の適用とならない手術はお支払いの対象とはなりません。 【お支払いの対... 詳細表示
保険金等の支払が所定の期間を過ぎた場合の遅延利息は、どのように計算されるの...
当社の責により、約款に定める期限内に保険金等のお支払いができなかった場合は、法定利率(年利3%)を用いて計算した遅延利息を付してお支払いします。 詳細表示
保険金等の支払いについて確認の必要がある場合は、最長でいつまで待てば支払い...
保険金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、保険金等の請求に必要な完備された書類が当社に到着した日(当社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。)の翌日からその日を含めて60日以内にお支払いします。 ただし、その期限を超えた場合は、遅延利息を付してお支払いします。 なお、上記の確認等に際し、... 詳細表示
病気やケガで入院し、被保険者(保険の対象となる方)が受け取る入院給付金は課税対象とはなりません。入院給付金だけでなく、手術給付金、通院給付金、診断給付金も非課税です。 詳細表示
死亡保険金が指定口座に振り込まれましたが、保険金額より若干少ない金額だった...
死亡保険金をお支払いする際に、未払込の保険料がある場合には、保険金から差し引きます。 ご郵送させていただいた「お支払明細」でご確認いただくか、当社コンタクトセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
死亡保険金受取人として指定できるのは、原則として、被保険者の配偶者および2親等以内の血族となります。なお、「第三者変更に関する確認書」をご提出いただき、その他の受取人へ変更できる場合がありますが、その際は必要に応じ、確認会社による面談を実施させていただくことがあります。 詳細表示
リビング・ニーズ特約で実際に支払われる金額は、請求した保険金額(特約基準保...
リビング・ニーズ特約は、被保険者(保険の対象となる方)の余命が6か月と判断される場合に、死亡保険金に代えて保険金を支払う特約です。つまり、死亡保険金を前倒しして被保険者の生存中に保険金を支払うことになりますので、保険金支払いに際し、特約基準保険金額から、①6か月分の所定の利息および②保険料を差し引いて支払うことに... 詳細表示
海外でも保険は適用となります。 詳細表示
リビング・ニーズ特約の保険金は非課税と聞きましたが、本当ですか?
リビング・ニーズ保険金は非課税です。受取人が被保険者(保険の対象となる方)本人なので(指定代理請求人により請求された場合を含む)、受取時点では所得税の対象とはならず、非課税となります。 詳細表示
余命6ヶ月と判断されて、6か月分の所定の利息と保険料を差し引いたリビング・...
一旦リビング・ニーズ特約の請求が認められて保険金をお受取りいただいた場合、その後被保険者が予想より早く亡くなってしまった場合でも、一旦、差し引いた所定の利息や保険料をお返しすることはできません。 詳細表示
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