■「手術保障特約(2018)の手術給付金」「治療保障特約の外来手術治療給付金」共通
病気または傷害の治療を直接の目的として、次の手術を受けたときお支払いします。
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「手術料」「放射線治療料」の算定対象として列挙されている診療行為、または「輸血料」の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植
※一部対象とならない手術があります。以下の<お支払いの対象とならない手術>をご参照ください。
<お支払いの対象とならない手術>
・傷の処理(創傷処理、デブリードマン)
・切開術(皮膚、鼓膜)
・骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
・抜歯手術
・涙点プラグ挿入術
・鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
※下甲介粘膜焼灼術には下甲介粘膜レーザー焼灼術も含みます
・異物除去(外耳、鼻腔内)
■「手術保障特約(2018)の手術給付金」は上記に加え以下もお支払い対象となります。
骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術(責任開始日から1年経過後より保障開始)
※詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
※保険種類:無解約返戻金型終身医療保険(ネオdeいりょう)