- 被保険者(保険の対象となる方)が意識不明のまま入院しているため、指定代理請求人から入院給付金を請求したいと思います。どうしたらいいですか?
-
指定代理請求人から入院給付金をご請求いただく場合は、通常の診断書、請求書、同意書等の他に、指定代理請求人の本人確認書類の写し、指定代理請求人と被保険者(保険の対象となる方)の戸籍謄本、指定代理請求人と被保険者が「同居」または「生計を一にしている」ことが証明できる住民票等をご提出いただくことになります。
なお、2014年4月1日以降の契約日とする新契約、同日以降を更新日とする更新契約では、指定代理人について被保険者と「同居」または「生計を一にしている」の要件が廃止となりましたので、住民票等のご提出は不要となります。
詳細は、当社コンタクトセンターまでお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
この質問を見た人はこんな質問・用語を見ています。
- 新型コロナウイルス感染症の疑いがあり入院した場合、入院給付金は請求できますか?
- 保険金・給付金の支払事由が生じた際に未払込保険料がある場合は、支払われますか。
- 新型コロナウイルス感染症で陽性と診断され、入院治療が必要でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響等により医療機関の事情により、入院ができずホテルなどの宿泊施設で療養を行いましたが、入院給付金の請求はできますか?
- 新型コロナウイルス感染症で陽性と診断され、入院治療が必要でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響等により医療機関の事情で入院ができず自宅療養となりましたが、入院給付金は請求できますか?
- 日帰り手術は手術給付金の対象でしょうか?
カテゴリ
保険金・給付金の請求方法やお受け取り事例についての、よくあるご質問です。
1年組み立て保険のよくあるご質問はこちらにまとめております。