- 【1年組み立て保険】退院後の通院期間中(退院日の翌日から120日以内の期間)に保険契約が満了してしまいました。通院給付金は満了時までしか支払ってもらえませんか?
-
通院期間中(退院日の翌日から120日以内の期間)に保険契約が満了した場合でも、通院期間中の通院については支払限度日数まで通院給付金のお支払が可能です。
主契約の高度障害保険金の支払により契約が消滅した時も同様です。但し、それ以外の理由(解約や解除等)で契約が終了または消滅した場合は、以後のお支払いはできないことになります。
お問い合わせはこちら
この質問を見た人はこんな質問・用語を見ています。
- 新型コロナウイルス感染症の疑いがあり入院した場合、入院給付金は請求できますか?
- 保険金・給付金の支払事由が生じた際に未払込保険料がある場合は、支払われますか。
- 新型コロナウイルス感染症で陽性と診断され、入院治療が必要でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響等により医療機関の事情により、入院ができずホテルなどの宿泊施設で療養を行いましたが、入院給付金の請求はできますか?
- 新型コロナウイルス感染症で陽性と診断され、入院治療が必要でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響等により医療機関の事情で入院ができず自宅療養となりましたが、入院給付金は請求できますか?
- 日帰り手術は手術給付金の対象でしょうか?
カテゴリ
保険金・給付金の請求方法やお受け取り事例についての、よくあるご質問です。
1年組み立て保険のよくあるご質問はこちらにまとめております。