- 【1年組み立て保険】「脳梗塞」は特定疾病診断給付特約の脳卒中診断給付金でいう「脳卒中」にあたりますか?
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「脳梗塞」は「脳卒中」にあたります。
特定疾病診断給付特約の規定で、「脳卒中」とは、「脳血管の異常により、脳の血管の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病」をいい、分類上は「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」がこれにあたります。
なお、よく似た症状として、「一過性脳虚血発作」「高血圧性脳症」等がありますが、これらは「脳卒中」にはあたりません。
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