- 【1年組み立て保険】急性心筋梗塞で倒れ、救急車で運ばれ、3週間入院し、退院後1週間が経ちます。主治医から労働制限されており、自宅療養している状態なので、すぐに診断給付金を請求したいのですが、可能でしょうか?
-
初診日から4週間経過の時点では「急性心筋梗塞診断給付金」をご請求いただくことはできません。
「急性心筋梗塞診断給付金」は、被保険者(保険の対象となる方)が責任開始期以後に「急性心筋梗塞」を発病し、60日以上の労働制限を必要とする状態が継続したと診断されたときに、支払います。初診日から60日を経過した時点で、労働制限が継続している場合は、主治医から専用診断書をお取り付けいただき、ご請求ください。
尚、現時点で、医療特約の入院給付金等をご請求いただくことは可能です。
お問い合わせはこちら
この質問を見た人はこんな質問・用語を見ています。
- 昨年以前の生命保険料控除証明書の電子発行はできますか?
- 【保険申込について】クーリング・オフ(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)はできますか?
- 金融機関に印鑑の届け出をしていない場合、金融機関届出印欄には、押印不要ですか。
- 払込期間を変更したい。
- 新型コロナウイルス感染症に関する取扱いについて教えてください。
カテゴリ
保険金・給付金の請求方法やお受け取り事例についての、よくあるご質問です。
1年組み立て保険のよくあるご質問はこちらにまとめております。