「保険料の払込免除」の対象となる障害状態とは以下のような状態をいいます。
・1眼の視力をまったく永久に失ったもの
・両耳の聴力をまったく永久に失ったもの
・脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの
・1上肢を手関節以上で失ったもの
・1下肢を足関節以上で失ったもの
・1上肢の用または1上肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの
・1下肢の用または1下肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの
・1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
・10手指の用をまったく永久に失ったもの
・10足指を失ったもの