「手術保障特約(2018)の手術給付金」「治療保障特約の外来手術治療給付金」
病気または傷害を直接の原因として、治療のためにつぎの手術を受けたときお支払いします。
■ただし、以下の手術については給付金のお支払い対象外となります。
・傷の処理(創傷処理、デブリードマン) |
・切開術(皮膚・鼓膜) |
・異物除去(外耳・鼻腔内) |
・骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 |
・抜歯手術 |
・涙点プラグ挿入術 |
・鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術 |
所定の骨髄幹細胞もしくは末梢血幹細胞の採取手術を受けたときにお支払いします。
(責任開始日からその日を含めて1年を経過した日より保障開始)。
※詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
※保険種類:無解約返戻金型終身医療保険(ネオdeいりょう)
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