「新型コロナウイルス感染症」と診断され、医療機関へ入院していたが、医療機関の事情により早期(強制)退院後、ホテル等の宿泊施設または自宅にて、医師等の管理下において療養している場合には、「入院」として取扱い、医療機関への入院期間とホテル療養・自宅療養の期間を合算して、
「(疾病)入院給付金」等のご請求対象となります。
この場合、ご請求対象となる期間は、診断日から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日(※1)までになります。
なお、診断日前や解除基準に該当した日後の期間は、ご請求対象にはなりません。
また、医師等による診断が伴わない市販の簡易検査キット等による陽性結果は診断に含みません。
(※1)保健所等から電話等で通知された日や就業制限解除通知書等に記載の日付になります。
【請求に必要なお手続き書類を郵送いたしますので、当社webサイトよりお申し出ください】
<当社webサイトは以下手順で入力をお願いします>
「お客さまについて」→「ご契約中のお客さま」を選択
「内容」→「給付金・保険金について」を選択
「証券番号・被保険者名・被保険者生年月日・申出人様の情報・メールアドレス」を入力
「お問い合わせ・手続き希望」→「給付金請求書希望」を選択
「病気」を選択の上、傷病名「新型コロナウイルス感染症」と入力
「新型コロナウイルス感染症の入院/自宅療養・宿泊施設療養 」を選択の上、必要項目を入力ください。
※ 現在大変込み合っております。書類の到着まで1週間から10日間ほどお待ちください。
どうぞお大事になさってください。
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