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  • No : 4495
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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被保険者(保険の対象となる方)が意識不明のまま入院しているため、指定代理請求人から入院給付金を請求したいと思います。どうしたらいいですか?

回答

指定代理請求人から入院給付金をご請求いただく場合は、通常の診断書、請求書、同意書等の他に、指定代理請求人の本人確認書類の写し、指定代理請求人と被保険者(保険の対象となる方)の戸籍謄本、指定代理請求人と被保険者が「同居」または「生計を一にしている」ことが証明できる住民票等をご提出いただくことになります。

なお、2014年4月1日以降の契約日とする新契約、同日以降を更新日とする更新契約では、指定代理人について被保険者と「同居」または「生計を一にしている」の要件が廃止となりましたので、住民票等のご提出は不要となります。

詳細は、当社コンタクトセンターまでお問い合わせください。

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