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  • No : 4526
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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新型コロナウイルス感染症で陽性と診断され、入院治療が必要でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響等により医療機関の事情により、入院ができずホテルなどの宿泊施設で療養を行いましたが、入院給付金の請求はできますか?

回答

 新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院給付金等のご請求対象については、以下のとおりとなります。
 なお、入院給付金等の特別取扱(「みなし入院」)は、2023年5月7日を以て終了となりますが、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方のご請求手続きにつきましては、5月8日以降もお取り扱いいたします。
 

ケース 診断日 
2022年9月25日
まで
2022年9月26日以降2023年5月7日まで 2023年5月8日
以降
入院された場合(約款における取扱) ご請求対象 ご請求対象 ご請求対象
宿泊・自宅療養された場合
(特別取扱)
重症化リスクの高い方
(4類型)※1
ご請求対象 ご請求対象 ×ご請求対象外
上記以外の方 ご請求対象 ×ご請求対象外 ×ご請求対象外

 (※1)4類型とは、診断時における医師の診断内容に基づき、発生届の対象となる以下の方になります。

<4類型>

 (※2)対象となる新型コロナ治療薬の詳細は、こちらをご確認ください。なお、エンシトレビルフマル酸(ゾコーバ)や解熱剤(例:カロナール、ロキソニン)、市販の風邪薬はコロナ治療薬には含まれません。


■お手続き方法
コンタクトセンターへご連絡ください。請求に必要なお手続き書類を郵送いたします。

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