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  • No : 4533
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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新型コロナウイルス感染症で入院していましたが、医療機関の事情で早期(強制)退院となりました。その後、ホテル等の宿泊施設での療養または自宅療養した場合、給付金の支払対象になりますか?

回答

「新型コロナウイルス感染症」と診断され、医療機関へ入院していたが、医療機関の事情により早期(強制)退院後、ホテル等の宿泊施設または自宅にて、医師等の管理下において療養している場合には、「入院」として取扱い、医療機関への入院期間とホテル療養・自宅療養の期間を合算して、「(疾病)入院給付金」等のご請求対象となります。

 
この場合、ご請求対象となる期間は、診断日から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日(※1)までになります。
なお、診断日前や解除基準に該当した日後の期間は、ご請求対象にはなりません。
また、医師等による診断が伴わない市販の簡易検査キット等による陽性結果は診断に含みません。

 (※1)保健所等から電話等で通知された日や就業制限解除通知書等に記載の日付になります。

なお、入院給付金等の特別取扱(「みなし入院」)は、2023年5月7日を以て終了となりますが、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方のご請求手続きにつきましては、5月8日以降もお取り扱いいたします。詳しくはこちらをご覧ください。 


■お手続き方法
コンタクトセンターへご連絡ください。請求に必要なお手続き書類を郵送いたします。

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