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  • No : 4540
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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新型コロナウイルス感染症で陽性となり、神奈川県「自主療養届出システム」を選択し自主療養した場合、入院給付金は請求できますか?

回答

2022年9月25日までに自主療養届出され、神奈川県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」(※1)を提出いただける場合は、「入院」として取扱いご請求対象となります。
この場合、請求対象となる期間は「療養証明書(自主療養専用)」に証明される自主療養期間となります。

なお、入院給付金等の特別取扱(「みなし入院」)は、2023年5月7日を以て終了となりますが、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方のご請求手続きにつきましては、5月8日以降もお取り扱いいたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
 


【請求書類について】

■ご請求申出後、以下①②の2つの書類を送ります。①②③を併せてご提出ください。
 ①給付金請求書       
 ②宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用
 ③療養証明書(自主療養専用) (※1)(※2)   

 (※1)申請方法・発行条件等の詳細は神奈川県のホームページをご確認ください。
 (※2)「自主療養届」は、神奈川県ホームページに記載のとおり、給付金のご請求には使用できませんのでご注意ください。
      ご請求には必ず、「療養証明書(自主療養専用)」を発行のうえ当社へご返送ください。

■①②は被保険者さまがご記入ください。②宿泊・自宅療養証明書の一番下「証明者氏名」の欄は記入不要です。 


【お手続き方法】
コンタクトセンターへご連絡ください。請求に必要なお手続き書類を郵送いたします。

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