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  • No : 4753
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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<新型コロナウイルス感染症について> 民間のPCR検査センターで陽性判明し、あらためて医療機関等で新型コロナウイルス感染症と診断されるまでの期間は保障されますか?

回答

陽性判定結果をもとに医師による確定診断(オンライン診療含む)や、自治体(東京都陽性者登録センター等)を通じた陽性判定、保健所への届け出が必要となります。

給付金の請求にあたっては、医療機関や保健所等の管理下による療養を受けたことを証明する書類(※1)をご用意ください。

提出いただく書類上に記載された診断日(※2)にて療養期間(給付金お支払いの対象期間)を判定します。


※1:療養期間が11日以内の場合は、既に保管・印刷してある「My HER-SYS」の画面や、医療機関で実施されたPCR検査や抗原検査の結果(陽性)がわかる書類など。療養期間が12日以上の場合は療養期間がわかる保健所・自治体や医療機関が発行した書類。

※2:診断日はPCR検査センター等で陽性判定された日と異なる場合があります。


なお、自宅・宿泊療養を対象とした入院給付金等の特別取扱(「みなし入院」)は、2023年5月7日を以て終了となりますが、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方のご請求手続きにつきましては、5月8日以降もお取り扱いいたします。詳しくはこちらをご覧ください。

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