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  • No : 4756
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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新型コロナウイルス感染症で陽性となり、兵庫県「自主療養制度」を選択し自主療養した場合、入院給付金は請求できますか?

回答

2022年9月25日までに診断された場合で兵庫県が発行する「自主療養証明書」(※1)を提出いただける場合は、入院給付金等の特別取扱(「みなし入院」)としてご請求対象となります。この場合、請求対象となる期間は「自主療養証明書」に証明される自主療養期間となります。
なお、入院給付金等の特別取扱(「みなし入院」)は、2023年5月7日を以て終了となりますが、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方のご請求手続きにつきましては、5月8日以降も以下の通りお取り扱いいたします(詳細はこちらをご参照ください)。

【請求書類について】
■ご請求申出後、以下①②の2つの書類を送ります。①②③を併せてご提出ください。
 ①給付金請求書
 ②宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)
 ③自主療養証明書 (※1)
(※1) 申請方法・発行条件等の詳細は兵庫県のホームページをご確認ください。
■①②は被保険者さまがご記入ください。②宿泊・自宅療養証明書の一番下「証明者氏名」の欄は記入不要です。

■お手続き方法
コンタクトセンターへご連絡ください。請求に必要なお手続き書類を郵送いたします。

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