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  • No : 4757
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊・自宅療養となった場合の入院給付金等の支払対象(いわゆる「みなし入院」)が「重症化リスクの高い方」に9月26日より変更になるとのことだが、9月25日までに感染している場合は支払われるのか、未請求の場合はいつまでに手続きする必要があるのか。

回答

2022年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方は、重症化リスクの高い方に限らず、入院給付金等の特別取扱(「みなし入院」)の対象です。ご請求期限はなく、2022年9月26日以降でもご請求いただけますので、必要書類が整い次第ご請求いただきますようお願いします。

なお、入院給付金等の特別取扱(「みなし入院」)は、2023年5月7日を以て終了となりますが、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方のご請求手続きにつきましては、5月8日以降もご請求いただけます。

■ご請求対象の詳細はこちらをご確認ください。

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