【1年組み立て保険】リビング・ニーズ特約の保険金は、誰が請求するのですか?
リビング・ニーズ保険金は基本的に被保険者(保険の対象となる方)ご本人さまにご請求いただきます。但し、被保険者ご本人さまに保険金を請求できない「特別な事情」(被保険者に、悪性新生物の罹患や「余命6か月以内」の状態等が知らされていない、あるいは被保険者が心神喪失の状況にある等)がある場合は、あらかじめ指定された指定代... 詳細表示
就業不能保険金のお支払いは、継続した1回の就業不能については1年を限度とし、通算したお支払いは2年を限度とします。また、お支払いが通算2年となったときは、就業不能保障特約は消滅します。 詳細表示
【1年組み立て保険】死亡保険金受取人が未成年の場合、信頼できる知人を代理人...
知人を代理人にして保険金の請求をしていただくことはできません。 請求時に受取人が未成年の場合は、受取人の親権者または後見人からご請求いただくことになります。お手続の詳細につきましては、親権者または後見人の方から、当社フリーダイヤルまで、お問い合わせいただくようお願いいたします。 詳細表示
【1年組み立て保険】60日に1回の給付限度がある手術とはどんな手術ですか?
「施術の開始日から60日に1回の給付を限度とする」手術は以下のとおりです。 ・レーザー・冷凍凝固による眼球手術(屈折矯正手術は除く) ・悪性新生物温熱療法 ・衝撃波による体内結石破砕術 ・ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない) ・新... 詳細表示
【1年組み立て保険】支払の対象になる通院は、「治療を目的とする通院」とのこ...
「治療を目的とする通院」といえない通院とは、美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの通院などを言います。 詳細表示
【1年組み立て保険】就業不能保険金月額が、実際の平均所得月額より高い場合は...
就業不能保険金月額とは、就業不能保険金としてお支払いする保障月額をいい、ご契約にあたって定めていただく金額です。被保険者(保険の対象となる方)が給与所得者または事業所得者の場合、就業不能保険金月額が就業不能となられた前年の平均月間所得を上回るときは、就業不能保険金月額は平均月間所得まで減額されたものとして取扱うこ... 詳細表示
死亡保険金は、死亡日の翌日から遅くとも3年以内にはご請求ください。 各種お手続きについてはこちら ⇒ 各種お手続き 詳細表示
【1年組み立て保険】保険会社の診断書ではなく、病院所定の診断書でもいいですか?
当社所定の診断書の内容を網羅しているものであれば、病院所定の診断書でも受け付け可能ですが、内容が不足している場合は、改めて当社所定の診断書を取得していただくことになります。 基本的には、当社所定の診断書を取得していただきますようお願いいたします。 詳細表示
【1年組み立て保険】治療を目的としない手術とは、どういうことですか?
治療を目的としない手術とは、たとえば、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術をいいます。 また、被保険者(保険の対象となる方)の治療のためではない手術、たとえば、腎臓移植のための腎臓を提供する際の手術などもこれに含まれます。 詳細表示
【1年組み立て保険】死亡保険金が支払われないのはどのような場合ですか?
死亡保険金をお支払いできない代表例は以下のとおりです。 ・責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に、被保険者(保険の対象となる方)が自殺した場合 ・死亡保険金受取人が被保険者を殺害した場合 ・告知義務違反により契約が解除となる場合 但し、ご契約前の受療とご請求内容(死因)に因果関係がない場合... 詳細表示
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