死亡保険金は、死亡日の翌日から遅くとも3年以内にはご請求ください。 各種お手続きについてはこちら ⇒ 各種お手続き 詳細表示
【1年組み立て保険】リビング・ニーズ特約の保険金は、誰が請求するのですか?
リビング・ニーズ保険金は基本的に被保険者(保険の対象となる方)ご本人さまにご請求いただきます。但し、被保険者ご本人さまに保険金を請求できない「特別な事情」(被保険者に、悪性新生物の罹患や「余命6か月以内」の状態等が知らされていない、あるいは被保険者が心神喪失の状況にある等)がある場合は、あらかじめ指定された指定代... 詳細表示
【1年組み立て保険】高度障害保険金が支払われないのはどのような場合ですか?
高度障害保険金をお支払いできない代表例は以下のとおりです。 ・保険契約者または被保険者(保険の対象となる方)または指定代理請求人の故意により、被保険者が高度障害状態になったとき ・ご契約前に発生した傷害または疾病を原因として、ご契約後に高度障害状態になったとき 但し、ご契約前に生じていた障害状態に、ご... 詳細表示
【1年組み立て保険】「余命6ヶ月以内」というのは、誰がどのように判断するの...
「余命6ヶ月以内」の判断は、主治医によるリビング・ニーズ専用の診断書「診療証明書 兼 参考意見書」の内容を基に、最終的には当社が行います。 具体的には、「診療証明書 兼 参考意見書」には「余命6ヶ月以内と判断されますか」との質問項目があり、経過等と併せて、判断することになります。また、必要な場合には主治医との連... 詳細表示
約款に定める「手術」とは、治療を目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、医療特約・別表2に定める手術に限られます。吸引、穿刺などの処理および神経ブロックは除きます。 詳細表示
【1年組み立て保険】就業不能保険金とはどのようなものですか?また、請求はど...
就業不能保険金とは、被保険者(保険の対象となる方)が責任開始期以後の疾病または傷害を原因として入院の必要があり、120日(免責期間)をこえて就業不能状態になられたときに支払うものです。免責期間をこえた就業不能期間につき、保険期間を限度に、就業不能保険金をお支払いします。 請求にあたっては、診断書の他に「所得... 詳細表示
【1年組み立て保険】死亡保険金受取人が未成年の場合、信頼できる知人を代理人...
知人を代理人にして保険金の請求をしていただくことはできません。 請求時に受取人が未成年の場合は、受取人の親権者または後見人からご請求いただくことになります。お手続の詳細につきましては、親権者または後見人の方から、当社フリーダイヤルまで、お問い合わせいただくようお願いいたします。 詳細表示
【1年組み立て保険】リビング・ニ-ズ保険金とはどのようなものですか?どのよ...
リビング・ニーズ保険金とは、被保険者(保険の対象となる方)の余命が6か月以内と判断されるときに、ご希望により支払うもので、遺族保障の保険金額の全部または一部(ご請求時に2,000万円を限度としてご指定いただきます)から6か月分の所定の利息および保険料を差し引いた金額をお支払いするものです。 ご請求にあたって... 詳細表示
【1年組み立て保険】リビング・ニーズ特約の請求手続きをしている間に、被保険...
リビング・ニーズ特約の保険金が支払われる前に、被保険者(保険の対象となる方)が死亡した場合は、リビング・ニーズ保険金は支払われません。死亡保険金が優先しますので、通常の死亡保険金を請求していただくことになります。 詳細表示
【1年組み立て保険】高度障害保険金とはどのようなものですか?また、どのよう...
高度障害保険金とは、被保険者(保険の対象となる方)が責任開始期以後の疾病または傷害を原因として、所定の高度障害状態になられたときにお支払いするもので、遺族保障の保険金額全部をお支払いします。なお、この保険金をお受け取りになった場合は、保険契約は(付加特約を含めて)消滅いたします。 請求にあたっては専用の診断書が... 詳細表示
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