【1年組み立て保険】就業不能保険金とはどのようなものですか?また、請求はど...
就業不能保険金とは、被保険者(保険の対象となる方)が責任開始期以後の疾病または傷害を原因として入院の必要があり、120日(免責期間)をこえて就業不能状態になられたときに支払うものです。免責期間をこえた就業不能期間につき、保険期間を限度に、就業不能保険金をお支払いします。 請求にあたっては、診断書の他に「所得... 詳細表示
【1年組み立て保険】リビング・ニーズ特約の保険金は、誰が請求するのですか?
リビング・ニーズ保険金は基本的に被保険者(保険の対象となる方)ご本人さまにご請求いただきます。但し、被保険者ご本人さまに保険金を請求できない「特別な事情」(被保険者に、悪性新生物の罹患や「余命6か月以内」の状態等が知らされていない、あるいは被保険者が心神喪失の状況にある等)がある場合は、あらかじめ指定された指定代... 詳細表示
【1年組み立て保険】保険会社の診断書ではなく、病院所定の診断書でもいいですか?
当社所定の診断書の内容を網羅しているものであれば、病院所定の診断書でも受け付け可能ですが、内容が不足している場合は、改めて当社所定の診断書を取得していただくことになります。 基本的には、当社所定の診断書を取得していただきますようお願いいたします。 詳細表示
【1年組み立て保険】高度障害保険金が支払われないのはどのような場合ですか?
高度障害保険金をお支払いできない代表例は以下のとおりです。 ・保険契約者または被保険者(保険の対象となる方)または指定代理請求人の故意により、被保険者が高度障害状態になったとき ・ご契約前に発生した傷害または疾病を原因として、ご契約後に高度障害状態になったとき 但し、ご契約前に生じていた障害状態に、ご... 詳細表示
【1年組み立て保険】死亡保険金受取人が未成年の場合、信頼できる知人を代理人...
知人を代理人にして保険金の請求をしていただくことはできません。 請求時に受取人が未成年の場合は、受取人の親権者または後見人からご請求いただくことになります。お手続の詳細につきましては、親権者または後見人の方から、当社フリーダイヤルまで、お問い合わせいただくようお願いいたします。 詳細表示
【1年組み立て保険】支払の対象になる通院は、「治療を目的とする通院」とのこ...
「治療を目的とする通院」といえない通院とは、美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの通院などを言います。 詳細表示
約款に定める「手術」とは、治療を目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、医療特約・別表2に定める手術に限られます。吸引、穿刺などの処理および神経ブロックは除きます。 詳細表示
【1年組み立て保険】治療を目的としない手術とは、どういうことですか?
治療を目的としない手術とは、たとえば、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術をいいます。 また、被保険者(保険の対象となる方)の治療のためではない手術、たとえば、腎臓移植のための腎臓を提供する際の手術などもこれに含まれます。 詳細表示
就業不能保険金のお支払いは、継続した1回の就業不能については1年を限度とし、通算したお支払いは2年を限度とします。また、お支払いが通算2年となったときは、就業不能保障特約は消滅します。 詳細表示
【1年組み立て保険】死亡保険金額2,000万円の契約で、特約基準保険金額(...
死亡保険金額と同額のリビング・ニーズ保険金を請求し、支払われた場合、主契約は、リビング・ニーズ保険金の請求日に遡り、消滅することになります。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅することになります。 詳細表示
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