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No : 4512
公開日時 : 2023/12/20 15:00
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余命6ヶ月と判断されて、6か月分の所定の利息と保険料を差し引いたリビング・ニーズ保険金を受け取った被保険者(保険の対象となる方)が、まもなく亡くなってしまいました。この場合、どうなりますか?
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回答
一旦リビング・ニーズ特約の請求が認められて保険金をお受取りいただいた場合、その後被保険者が予想より早く亡くなってしまった場合でも、一旦、差し引いた所定の利息や保険料をお返しすることはできません。
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