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  • No : 4514
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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リビング・ニーズ保険金を被保険者(保険の対象となる方)が生存中に使い切らないまま、被保険者(保険の対象となる方)が死亡した場合、余った保険金の課税はどうなりますか?

回答

リビング・ニーズ保険金を使い切らないまま、被保険者(保険の対象となる方)が死亡し、現金や預金として残った場合は、他の相続財産と同様、相続税の対象となります。その際、死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)の対象にはなりません。

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