日帰り入院であっても入院給付金をご請求いただけます。
※日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である場合で、入院基本料の支払有無などを参考にして判断します。なお、医療機関の診療明細書等で「入院基本料」の算定有無は確認いただけます。
※ただし、医療機関の診療明細書等に「入院基本料」ではなく「短期滞在手術等基本料1」が算定されている場合は、お支払いの対象となる入院には該当しません(「短期滞在手術等基本料3」は、お支払い対象となる入院に該当します)。
■ご請求対象は「1年組み立て保険」以外の入院給付金のある商品となります。
「1年組み立て保険」の日帰り入院について→
こちらをご確認ください。