カテゴリから探す
>
保険金・給付金のお支払い
>
保険金・給付金のお支払い対象・事例について
>
整骨院(接骨院)への通院は通院特約金の対象になりますか。
戻る
No : 4523
公開日時 : 2023/12/20 15:00
更新日時 : 2024/06/26 14:43
印刷
整骨院(接骨院)への通院は通院特約金の対象になりますか。
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
保険金・給付金のお支払い
>
保険金・給付金のお支払い対象・事例について
回答
四肢における骨折・脱臼・捻挫(靱帯・半月板の損傷を含む。)、または打撲(筋・腱の断裂を含む。=柔道整復師の療養費算定で捻挫・打撲の部での算定が認められている)の治療を目的とした通院に該当する場合は、ご請求対象です。
※四肢の範囲⇒上肢:鎖骨、肩甲骨までを含む。下肢:寛骨(腸骨、挫骨、恥骨)までを含みます。