• No : 4679
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
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【1年組み立て保険】死亡保険金額2,000万円の契約で、特約基準保険金額(被保険者(保険の対象となる方)が指定した請求額)1,500万円としてリビング・ニーズ保険金を請求し、支払を受けた場合、その後の契約はどうなりますか?

回答

主契約の死亡保険金額より少額のリビング・ニーズ保険金を請求し、支払われた場合、主契約は、特約基準保険金額と同額の死亡保険金額がリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、減額された後の主契約500万円とその他の特約は継続することになります。