【契約日が2023年4月1日以前の無解約返戻金型終身医療保険の場合】
退院日の翌日から、その日を含めて180日以内の入院については1回の入院とみなします。
●1回の入院支払限度:60日型の給付事例
<事例①>
病気(例:結核)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて200日後に病気(例:腎不全)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて
180日経過してから疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、新たな入院とみなし、
1回の入院として取り扱いません。
入院一時給付金は2回お支払いします。
<事例②>
病気(例:結核)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に病気(例:腎不全)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて
180日以内に、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、
1回の入院として取り扱います。
入院一時給付金は1回お支払いします。
<事例③>
病気(例:結核)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内にケガ(例:骨折)で入院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の後に災害入院給付金が支払われる入院を開始したときは、
1回の入院として取り扱わず、疾病入院給付金および災害入院給付金をそれぞれお支払いします。
入院一時給付金は2回お支払いします。
※三大疾病支払日数限度無制限特則または八大疾病支払日数限度無制限特則を適用した場合で、その特則の対象となる疾病で入院された場合は取り扱いが上記とは異なります。
※詳細については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。