『医療保障特約』の保障は、「5日目から受取型」の場合、入院を開始して5日目からが入院給付金支払いの対象となります。たとえば、10日間入院した場合、10-4=6日間が支払いの対象となります。(なお、「ガン保障特約」のガン入院給付金は入院初日から支払いの対象となります) 「1泊入院から受取型」の場合、2日以上入院したときに入院初日から支払いの対象となります。
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