いわゆる「入院して退院するまでの1回の入院」の他、同一の疾病を直接の原因として疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上したときは、継続した「1回の入院」とみなし、支払限度日数等が適用されることになります。 ただし、疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。
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