いわゆる「入院して退院するまでの1回の入院」の他、同一の不慮の事故を直接の原因として災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上したときは、継続した「1回の入院」とみなし、支払限度日数等が適用されることになります。 ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
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