感染者の濃厚接触者に発熱などの症状が出た場合など、検査を受けなくても医師が感染したと診断(みなし陽性)した場合で自宅(または宿泊施設)で療養した場合は、以下のケースにおいて入院給付金の支払対象となります。ただし、保健所への届け出があることが前提となります。
なお、入院給付金等の特別取扱(「みなし入院」)は、2023年5月7日を以て終了となりますが、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方のご請求手続きにつきましては、5月8日以降も以下の通りお取り扱いいたします。
ケース | 診断日 | |||
2022年9月25日 まで |
2022年9月26日以降 2023年5月7日まで |
2023年5月8日 以降 |
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入院された場合(約款における取扱) |
○ご請求対象 | ○ご請求対象 | ○ご請求対象 | |
宿泊・自宅療養 された場合 (特別取扱) |
重症化リスクの高い方 (4類型)※1 |
○ご請求対象 | ○ご請求対象 | ×ご請求対象外 |
上記以外の方 |
○ご請求対象 | ×ご請求対象外 | ×ご請求対象外 |
(※1)4類型とは、診断時における医師の診断内容に基づき、発生届の対象となる以下の方になります。
<4類型>
(※2)対象となる新型コロナ治療薬の詳細は、こちらをご確認ください。なお、エンシトレビルフマル酸(ゾコーバ)や解熱剤(例:カロナール、ロキソニン)、市販の風邪薬はコロナ治療薬には含まれません。
■お手続き方法
コンタクトセンターへご連絡ください。請求に必要なお手続き書類を郵送いたします。