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  • No : 4759
  • 公開日時 : 2023/12/20 15:00
  • 更新日時 : 2024/05/27 16:53
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新型コロナウイルス感染症に伴う給付金の請求対象範囲について教えてください。

回答

■ご請求対象の範囲
 新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院給付金等のご請求対象については、以下のとおりとなります。 詳細は、こちらをご確認ください。

 なお、入院給付金等の特別取扱(「みなし入院」)は、2023年5月7日を以て終了となりますが、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方のご請求手続きにつきましては、5月8日以降もお取り扱いいたします。
 
ケース 診断日
2022年9月25日
まで
2022年9月26日以降
2023年5月7日まで
2023年5月8日
以降
入院された場合(約款における取扱)
 
○ご請求対象 ○ご請求対象 ○ご請求対象
宿泊・自宅療養
された場合
(特別取扱)
重症化リスクの高い方
 (4類型)※1
○ご請求対象 ○ご請求対象 ×ご請求対象外
上記以外の方
 
○ご請求対象 ×ご請求対象外 ×ご請求対象外

 (※1)4類型とは、診断時における医師の診断内容に基づき、発生届の対象となる以下の方になります。 4類型の該当については、厚生労働省の運営する「My HER-SYS」による証明有無によりご確認ください。

<4類型>
 

 (※2)対象となる新型コロナ治療薬の詳細は、こちらをご確認ください。なお、エンシトレビルフマル酸(ゾコーバ)や解熱剤(例:カロナール、ロキソニン)、市販の風邪薬はコロナ治療薬には含まれません。





 
 

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