• No : 11712
  • 公開日時 : 2024/04/19 11:42
  • 更新日時 : 2024/08/30 12:37
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妊娠・出産のための入院は、給付金支払の対象になりますか。

回答

通常の出産(正常分娩)に伴う入院は、入院給付金のお支払い対象とはなりません。

異常妊娠・異常分娩に伴う公的医療保険が適用される入院(治療を目的※1)はお支払いの対象となります(※2)。

※1 標準的な出産で会陰切開を行う等公的医療保険の適用とならない場合は正常分娩となります。
※2 1年組み立て保険の場合は、契約内容に応じて必要入院日数を満たすことが条件となります。

【お支払いの対象となる異常妊娠・異常分娩の例】
・帝王切開による入院
・妊娠悪阻、重度のつわりによる入院
・切迫流産、切迫早産による入院
・妊娠中毒症による入院
・妊娠性高血圧症症候群、妊娠糖尿病による入院
・前期破水による入院

なお、妊娠・出産で数日間入院され、その間に「公的医療保険が適用された治療を目的とした入院」が含まれる場合、公的医療保険が適用された期間はお支払いの対象となります。

<例>
切迫早産による入院の10日目に正常分娩で出産され(この間、公的医療保険適用あり)、その後6日間の入院(公的医療保険適用なし)の後に退院された場合、公的医療保険が適用された10日間がお支払い対象となります(1年組み立て保険の場合は、契約内容に応じて給付日数が異なります)。

【留意事項】
女性疾病保障特約、女性疾病保障保険(ピタッとレディ)もお支払い対象となります。
実際のお支払いについては、当社所定の診断書をご提出いただき、医師の証明内容で判断します。
 
ご請求方法についてはこちらをご参照ください。