• No : 17031
  • 公開日時 : 2024/09/10 18:12
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白内障手術は給付金の支払い対象ですか。

回答

手術給付金のお支払対象となります。

<1年組み立て保険以外の場合>
「水晶体再建術」などの公的医療保険制度の対象である場合にご請求対象となります。
同一の日に複数回手術を受けた場合、手術給付金の金額の高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。
(例①)同日に左右の目に対し水晶体再建術を受けた
 →両目に対して同日に手術をした場合は1回のお支払
 (片目ずつ別の日に手術をした場合はそれぞれに対しお支払)
(例②)右目に対し外来で水晶体再建術を受け、同日に入院して胃のポリープ切除術を受けた
 →お支払いする金額の高い入院中の手術をお支払

<1年組み立て保険の場合>
手術名により倍率が異なります。当社ホームページの「お支払い対象手術一覧」の「1年組み立て保険」をご参照ください。
同一の日に複数の種類の手術を受けた場合は、最も倍率の高いいずれか1種類の手術を受けたものとみなします。
(例①)同日に左右の目に対し水晶体再建術(20倍)を受けた
 →20倍のお支払
(例②)右目に対し水晶体再建術(20倍)を、同日に内視鏡的胃ポリープ切除術(10倍)を受けた
 →20倍のお支払

※実際のお支払については、ご提出いただきました書類にて判断となります。