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No : 4511
公開日時 : 2023/12/20 15:00
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リビング・ニーズ特約の保険金を受取った被保険者(保険の対象となる方)が、6ヶ月以内に亡くならなかった場合、受取った保険金はどうなりますか?
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回答
一旦リビング・ニーズ特約の請求が認められて保険金をお受取りいただいた場合、被保険者が6か月以内に亡くならなくとも、請求が無効になったり、保険金の返還請求をされたりすることはありません。
ただし、契約締結時において詐欺行為があった場合等はこの限りではありません。