四肢における骨折・脱臼・捻挫(靱帯・半月板の損傷を含む。)、または打撲(筋・腱の断裂を含む。=柔道整復師の療養費算定で捻挫・打撲の部での算定が認められている)の治療を目的とした通院に該当する場合は、ご請求対象です。 ※四肢の範囲⇒上肢:鎖骨、肩甲骨までを含む。下肢:寛骨(腸骨、挫骨、恥骨)までを含みます。 詳細表示
高度障害保険金が支払われると、契約が消滅すると聞きましたが本当ですか?
高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者(保険の対象となる方)が高度障害状態に該当したときから契約は消滅します。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅することになります。 詳細表示
死亡保険金受取人が死亡してしまった場合は、誰が保険金を受け取るのですか?
死亡保険金受取人が死亡してしまった場合は、死亡保険金受取人を変更する手続きをしていただき、新しい死亡保険金受取人が保険金を受け取ることとなります。なお、死亡保険金受取人が亡くなられた後に変更手続がとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。死亡保険金受取人となる人が複数人... 詳細表示
既に、給付金を請求し入院給付金等を受け取ったのですが、その後さらに数回通院...
通院給付金をご請求いただく場合、診断書不要で簡易な取扱ができるケースもございます。 当社コンタクトセンターまでご請求のお申出をいただきご相談ください。 詳細表示
自動音声(ボイスボット)で給付金の請求書類を取り寄せる際の流れを教えてください。
<ボイスボットによる受付について> ・24時間365日ご利用いただけます ・給付金請求のお申し出は被保険者ご本人からご連絡ください <手順> 当社コンタクトセンターにお電話いただきますとアナウンスが流れます。 以下の手順でプッシュボタンを押していただき、音声による質問にお答えください。 ①手術、入院給... 詳細表示
リビング・ニーズ特約で実際に支払われる金額は、請求した保険金額(特約基準保...
リビング・ニーズ特約は、被保険者(保険の対象となる方)の余命が6か月と判断される場合に、死亡保険金に代えて保険金を支払う特約です。つまり、死亡保険金を前倒しして被保険者の生存中に保険金を支払うことになりますので、保険金支払いに際し、特約基準保険金額から、①6か月分の所定の利息および②保険料を差し引いて支払うことに... 詳細表示
被保険者(保険の対象となる方)が意識不明のまま入院しているため、指定代理請...
指定代理請求人から入院給付金をご請求いただく場合は、通常の診断書、請求書、同意書等の他に、指定代理請求人の本人確認書類の写し、指定代理請求人と被保険者(保険の対象となる方)の戸籍謄本、指定代理請求人と被保険者が「同居」または「生計を一にしている」ことが証明できる住民票等をご提出いただくことになります。 なお... 詳細表示
入院が長引きそうです。退院前に入院給付金の請求はできますか?
入院給付金は、退院前でもご請求いただけます。 ただし、残りの入院給付金を請求される場合には、改めて診断書が必要となります。 診断書の費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。 なお、診断書のご提出に代えて簡易取扱ができる場合もございますので、ご請求お申出時にご相談ください。 ... 詳細表示
インプラント治療は手術給付金のお支払い対象外です。 詳細表示
病気やケガで入院し、被保険者(保険の対象となる方)が受け取る入院給付金は課税対象とはなりません。入院給付金だけでなく、手術給付金、通院給付金、診断給付金も非課税です。 詳細表示
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